人生の最終章 葬儀後の遺骨はどうするの?
自分の葬儀の後の事って想像したことありますか?
先祖代々のお墓に迷いもなく入るとお考えですか?
または、ご両親やご家族の葬儀後、遺骨をどうしたら良いか、考えた事ありますか?
葬儀の形も様々になっていますが、埋葬も色んな形が有ります。
- 既にある先祖代々のお墓に入る
- 新しくお墓を購入する
- 樹木層など個別の墓を持たず合葬とする
- 散骨する
もしもの時、自分がどうして欲しいか、故人はどんなことを希望していたか、考えておくことも大事だと思います。
海洋散骨サービスとはどんなものですか?
この記事では、様々な埋葬の形の中でも「海洋散骨」サービスについて、ご紹介します。
「海洋散骨」とは名前の通り、海上でご遺骨を海におかえししてお見送りする埋葬方法です。
ご遺骨をすべて散骨せず、分骨して一部をお手元に残して供養する事や残りは樹木葬など合葬する方法も有ります。
海洋散骨を選ぶと得られるメリット
一番のメリットは、「お墓を持たない」と言う事でしょう。
お墓の維持管理費がかかりません。
近年少子化により、墓じまいも問題になっています。
お墓を継ぐ後継者がいない場合などは、海上散骨をご検討されるのも良いかと思います。
海洋散骨のデメリット
お手元にご遺骨が残らないのが、最大のデメリットです。
一度散骨してしまうと、元に戻すことは出来ません。
その為、一部を手元に残して供養する「手元供養」と言う方法を選ぶ方もいるようです。
葬儀の時から、分骨しておくという方法も有ります。
海洋散骨サービスを利用するにはどうしたら良いの?
散骨については、厚生労働省がガイドラインを出しています。
このガイドラインでは、散骨を行う際に散骨事業者が順守すべき事項が決められています。
「法令の遵守」「散骨を行う場所」「粉骨する事」「関係者への配慮」「自然環境への配慮」「文書による契約」「安全の確保」などです。
これらのガイドラインに沿って、安心して任せられる業者を選択しなければなりません。
葬儀の後に埋葬をせずに散骨する場合には、埋葬許可証(火葬済みの証印を受けた火葬許可証)が必要です。
お墓に埋葬している遺骨を取り出して散骨する場合には、改葬許可証が必要です。
また、散骨にはできる場所とできない場所が存在します。
日本では、散骨は法律で禁止こそされていませんが、死体等遺棄罪、墓地・埋葬等に関する法律もあります。
方法によっては、遺骨を遺棄すると懲役刑(3年以下)となる可能性も有ります。
散骨する場合は、必ず役所や専門業者に依頼し、許可を貰ってから行う事が大切です。
専門業者へ相談されると、役所の手続き等教えてくれます。
散骨が終わった後に、散骨証明書を発行してくれる業者を選ぶことも大切ですね。
また、ご相談は生前に自分で行う事も可能です。見積もりを取るのも良いと思います。
まとめ
海上散骨で、故人をお見送りするには、法律にのっとって役所の許可書入手等手続きが必要です。
葬儀後のご遺骨だけでなく、埋葬(納骨)済でも、お墓から取り出して散骨する事も出来ます。
信頼できる専門業者に依頼する事が一番大事だと思います。
専門業者に希望をお伝えして、相談し、故人様への想いを込めたお見送りが出来ることを願っています。