今月63歳の誕生日を迎える私のもとに、緑色の封筒が届きました。
差出人は「企業年金連合会」
中を見てみると、「あなたには企業年金の受給資格があります」と書かれていました。
ちょうど特別支給の老齢厚生年金の手続きを進めていたところだったので、「え?これは別の年金なの?」「もらうにはどうしたらいいの?」と疑問がいっぱい。
この記事では、実際に届いた通知の内容をもとに、
・企業年金とはどんなもの?
・厚生年金との違いは?
・どうやって手続きを進めればいいの?
といった疑問に、やさしく・わかりやすくお答えします。
企業年金ってなに?

企業年金とは、昔働いていた会社が用意してくれていた、もうひとつの年金です。
厚生年金とは別で、企業ごとに加入団体や内容が異なります。
退職した後も、一定の加入期間があれば、65歳前でも受け取れることがあるんです。
今回の通知は、そうした過去の加入歴をもとに、企業年金連合会がまとめて管理してくれていたものでした!
特別支給の老齢厚生年金との違いは?

企業年金と厚生老齢年金の違いは?
企業年金と厚生老齢年金は、もらえる条件や手続き先が違います。
厚生老齢年金は、国の制度である「公的年金」で、日本年金機構が管理しています。
会社に勤めて厚生年金に加入していた人なら、原則65歳から受け取れます。
特別支給は生年月日・性別などによって60歳からの人もいます。
昭和37年生まれの私は、63歳から受給資格が発生します。
一方、企業年金は、会社が独自に用意した制度で、企業年金連合会などが支給します。
退職後でも条件を満たしていれば別途もらえることがありますが、勤務していた会社が企業年金に加入していないともらえません。
加入条件を満たしていれば、公的年金(厚生年金)とは別に両方受け取れるのが特徴です。
昭和37年生まれ女性の私は、63歳から受給資格が発生しその通知が来たのです。
過去に勤務していた雇用主の皆様、ありがとうございます^^
ふたつの年金それぞれの手続き方法
特別支給の老寧厚生年金
特別支給の老齢厚生年金は、誕生日の約2か月前にA4の緑の封筒で、日本年金機構から届きます。
企業年金
企業年金は、誕生月にA4三つ折りサイズの封筒で、企業年金連合会から届きます。
手続き方法
どちらの年金も請求しないと支給はされません。
また、繰り下げしても年金額は増えません。
書類が届いたら、中を確認して早めに手続きするのが良いでしょう。
企業年金の場合は、届いたお知らせ入っている返信用封筒で必要書類を返送すれば手続き出来ます。
特別支給の老齢厚生年金については、年金事務所への予約相談がおすすめです。
特別支給の老齢厚生年金については、下記の記事も参考にしてくださいね。
実際に届いた通知の内容

届いた通知には、下記事項が記載された「老齢年金裁定請求書」が同封されていました。
- 過去に勤めていた会社が加入していた企業年金名称
- 加入していた期間
- 必要書類の案内
老齢年金裁定請求書に記入し、必要書類を添えて返送すればOKです。
企業年金の受給手続きの流れ
申請までの流れはとってもシンプルです。
- 書類が届く
- 内容を確認し、必要書類をそろえる
- 請求書に必要事項を記入する
- 同封されていた返信用封筒に、請求書と必要書類を入れて郵便で送る
ただし、現住所が請求書に印字済みの住所と違う場合は、住民票などが必要になります。
主な問い合わせ先など
- 企業年金連合会の公式サイト
→ 申請方法や必要書類の詳細が確認できます。 - 問い合わせ電話番号(平日対応)
0570-02-2666(ナビダイヤル)
※050から始まるIP電話は 03-5777-2666 - 年金請求に必要な書類(ケースにより異なる)
- 老齢年金裁定請求書(書類に同封されている)
- 振込口座のコピー
- 住所変更していた場合は住民票も必要
まとめ
企業年金は、知らないうちに加入していた方も多く、今回のような通知が届いて初めて気づくことも少なくありません。
厚生年金とは別に受け取ることができる大切な年金です。
ぜひ書類を確認して、期限内に申請しましょう。
この記事が、同じように通知が届いた方の参考になれば嬉しいです。